絶対に負けられない給料、残業、有給消化問題に全て勝利する方法とは?
この記事では、給料未払いと残業代請求と有給消化の3大退職問題を損せず解決するコツについてまとめていきます。
- 未払い給料、未払い残業代、有給休暇の請求方法が分かる
- それぞれの請求を成功させるポイントが分かる
どんな理由で退職するにしろ、きちんと解決しておきたいのが「賃金」と「休暇」の問題ですよね。
働いた分の給料や退職金は絶対もらわないと退職できないし、消化できていない有給休暇があれば退職までに使っておきたい、と誰もが考えます。
ほとんどの会社はきちんと対応してくれますが、中には残業代や給料の未払いをそのままにしたり、有給消化をさせないで退職させようとする会社も存在しています。
今回は退職時に金銭面で損しない方法や、失敗しない為の注意点などについてご説明していきます。
給料未払いの弁護士費用って?自分で請求も可能?
退職するタイミングで未払いの給料があった時はどうすればよいのでしょうか?
実は自分で交渉して請求する事も極論可能です。
ですが、自分で請求して正確な金額を回収できるかは分かりませんし、会社側が取り合ってくれない可能性もあります。
専門家である弁護士に依頼するんだ!
また弁護士に依頼する事で以下の5つのメリットもあります。
- 未払い給料がいくらあるか正確に把握できる
- 未払い金を回収できる確率が高くなる
- 支払いが遅延した場合、遅延損害金も合わせて請求できる
- 未払い給料の証拠が無い場合は開示請求してくれる
- 裁判以外での解決方法も提案してくれる
未払い給料請求で気を付ける事
弁護士に依頼する事で上述のメリットがありますが、いくつか注意すべきポイントもあります。
- 労働問題に強く、解決実績が多くある弁護士に依頼する
- 退職代行契約と別契約になる場合がある
- 退職代行料金とは別に着手料や成功報酬を請求される
弁護士なら誰でも良いというわけではなく、労働問題に特化した弁護士を選ぶことでより確実性と回収までのスピードが増します。
契約は退職代行とは別になる事が多く、費用も退職代行と別で格段に跳ね上がります。
また回収まで日数が長くなればそれだけ弁護士に支払う料金も加算されていきます。
さらに回収見込みの請求額が少ないと、弁護士への支払い手元に残る金額がわずかになったり、全く手元に残らない、最悪赤字になる可能性も出てきます。
そのあたりもしっかりと確認してからでないとダメだな。
残業代請求には証拠集めが必要?
未払いの残業代も退職時に請求することが出来ます。
こちらも自分で請求するのは理屈上可能ですが、現実的ではありません。
専門の弁護士に残業代請求を依頼する時は、残業分の労働時間を証明する必要があります。
つまり定時以外にも働いている証拠を集めなくてはいけません。
具体的な例だと”タイムカード”、”シフト表”、”日報”、”手帳”などがあります。
他にも交通ICカードの利用記録とか職場のパソコンのログインログオフの記録等も証拠として有効です。
だが残業代請求には給料の未払い請求の時とまた違った注意点があるから、
今から説明していくぞ!
残業代請求リスク!後悔しない為には予習が必要?
残業代請求をする為には証拠集めが必要と説明しましたが、ここに注意すべきポイントが隠れています。
この証拠集めを、会社に気づかれない様に行う事が重要なのです。
証拠集めすることが悪いわけではなく、気づかれると会社からの以下のような報復をされる可能性があるからです。
- 報復人事:地方に飛ばされたり、閑職に回される
- 報復解雇:残業代請求を理由に解雇
- 懲戒処分:減給や戒告
- パワハラ等の嫌がらせ:職場でのイジメやハラスメントの激化
- 未払い残業の過少支払い
- 時効を主張される
特にあなたの会社がいわゆる「ブラック企業」の傾向にある場合、このような報復行為に出てくる可能性が高くなります。
こういうのが一番怖い!
ちゃんと対処法があるから大丈夫だッ!
残業代請求に対する報復への対処方法
報復人事、報復解雇、懲戒処分については実際には正当で明確な理由が無いと不当な職権乱用などになり無効になります。
弁護士に頼めばこれらの心配は皆無といっても良いでしょう。
パワハラ等の嫌がらせについては逆に職場環境配慮義務違反を理由に損害賠償請求を行ったり、労働基準監督署に相談する事ができます。
どんな報復行為でも、弁護士に相談する事で解決や対処する事が出来ます。
迷わず弁護士に相談しよう!
過少支払いや時効について
実際に請求した額より少額しか払ってもらえない場合があります。
この様な場合は徹底的に請求する事も可能ですし、ある程度までで妥協するかは自己判断になります。
徹底的に請求を行う場合は裁判を起こした方が有利な場合もあります。
裁判所が残業代の支払いを認めた場合、残業代に加えて遅延利息金や付加金支払いも命じられる事もあり、残業代より多くの金額を回収できる可能性もあります。
ただし残業代の請求には時効があり、さかのぼって2年分しか請求出来ません。
そのため最高でも2年分になりますので、それ以前の賃金についてはあきらめるしかありません。
未払い期間にも注意が必要だ。
残業代請求の弁護士費用については十分な検討と確認を
未払いの残業代も弁護士に相談する事で支払わせることが出来ます。
給料の未払い請求と同じく、料金もそれなりに高額になるのを理解して利用しましょう。
未払い給料請求と同様に着手金や成功報酬が請求されますので、回収予定金額によっては少額しか手元に残らなかったり、赤字になる場合もあります。
裁判になった場合はさらに費用が掛かる事になりますので、弁護士と十分に相談した上で利用するようにしましょう。
逆に支払いが残るなんて
踏んだり蹴ったり・・・(;´・ω・)
だが会社に正当な支払いをさせることが重要だ、
という見方もできる!(`・ω・´)
有給休暇の取得拒否ってあるの?
最後は有給消化についてです。
普通ならば未取得の有給休暇を全て消化して退職しますよね。
退職日も有給日数分を加味して設定してもらうのが普通です。
ですが中には有給休暇の取得拒否される場合もあるというのです。
実際にどういう理由で拒否されるのでしょうか?
会社には時季変更権というものがあります。
簡単に説明すると「会社が忙しい時に休まれると業務に支障が出るので取得時期をずらすことが出来る」という会社側の権利です。
基本的にはこの権利の行使以外では有給休暇の取得拒否は出来ません。
退職前の有給休暇には時季変更権は使えない?
会社は繁忙期に休まれると困るので、時季変更権というものを持ちます。
ですがこれは退職前に残っている有給休暇を取得する場合は当てはまりません。
時季変更権は在職中の社員に対して有効な権利です。
退職する人に対して時季変更権を使おうとすると、退職後に有給休暇を取る形になり、おかしなことになってしまいます。
「時季変更権」など聞きなれない言葉を言われると
煙に巻かれそうになりますね(>_<)
また、引継ぎをしないで退職した場合に懲戒処分の対象になると社内規則で規定していても、実際に有給取得拒否になる事はほぼありません。
これは引継ぎをしない事で会社に明らかな損害が出たと証明されない限りは懲戒する事が出来ないからです。
むしろ「引継ぎも出来ないくらい会社の環境や人間関係が悪かったのでは?」と世間から勘繰られる可能性もあり、会社の立場が悪くなるだけになります。
有給休暇にも時効がある?
有給休暇にも実は時効があり、未取得分は2年で時効になってしまいます。
どんなに勤続年数が長くて、全く有給を消化していない場合でも、最長は2年分しか有給消化できないので注意が必要です。
会社は退職前の有給取得を拒むことはできませんが、有給消化は退職日が決まっている必要があります。
会社の合意のもとに決まっていれば、退職日までの日数分の消化が出来ます。
合意が取れなくても退職を申し入れて2週間後には効力を発揮しますので、2週間の有給休暇の消化は可能になります。
普段から少しずつ消化しといたほうがいいね(-ω-)
退職前の有給消化を認めてくれない!
退職が認められたにも関わらず有給休暇の消化を認められず、退職日まで出勤を命じられるというケースがあります。
結論から言うと、会社側の言い分は全くの無効になります。
上記で説明した通り時季変更権の行使も退職前の有給休暇には使用出来ません。
ですのであなたがこのような状況になった場合、ズバリ無視しましょう。(/・ω・)/
職場に行く必要は全くありません。
確実な対処としては、内容証明郵便を利用して有給休暇を行使する事を使用者(会社)に通知する事などがあります。
出勤しないでその分の給料が支払われない場合は未払い給料として請求する事が可能です。
;つД`)
3大問題全勝を目指すなら弁護士が絶対です!
今回は、給料未払いと残業代請求と有給消化の3大退職問題を損せず解決するコツについてまとめていきました。
金銭の請求は弁護士に任せる事で回収の確実性が格段にあがります。
ただし、費用も退職代行のみと比べると相当な高額になるのでしっかりと相談した上で利用するようにしましょう!
金銭の請求や有休消化問題を解決するなら、専門弁護士が居る退職代行に相談するのをオススメします^^
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